コラム「江戸川区の築40年物件から学ぶシリーズ③|鼻が曲がるペット臭!その対策と事例」のアイキャッチ画像

物件をペット可にした場合、一番厄介なことが臭いです。
少々破損されても直すことはできますが、ペット臭を完全に消すのは難しいことです。
今回は、築40年の物件で実際に行った“部屋に残るペット臭対策“をもとに、ペット可物件の管理のポイントをお伝えします。
そこから、オーナさんの悩みを解決するヒントになればと思います。

物件に残されたペット臭は今後の障害

この物件は「シリーズ①|管理会社が勝手に猫の飼育を許可した!?」で紹介した通り、猫が飼われていました。
この物件の施工事例でも触れていますが、入居者は部屋の掃除をしない人だったようで、部屋には強めのペット臭が残されていました。

物件に残されたペット臭は、客付けや入居後のクレームなど、今後の大きな障害になります。
物件(部屋)をまるごと作り替えるわけにはいきませんので困った問題です。

この物件の施工事例

ペット臭は消せるのか?

完全にペット臭を消せるどうかは、良く分かりません。
ただし、確実に緩和させる方法はあります。
「消臭剤を撒く」という方法で、過去に対応したことがあります。
私とお客さんは「特に感じない」というレベルまで消臭することができました。

猫の臭いを消臭した方法

別サイトで猫の臭いを消臭した方法をコラムにしました。
詳しくは「部屋のペット臭について|改善事例」をご覧ください。

職人の親父

この時の部屋は臭いが強烈だった。
消臭前は、窓を全開にしないと息ができなかった。
ホントだよ。

【消臭対応】交換できるものは交換

消臭剤をまくだけでは不十分な可能性があります。
費用は掛かりますが、交換できるものは交換したほうが無難です。

この物件では「畳の交換」と「壁紙と床の貼り替え」も同時に行いました。
その際、「畳を撤去した床」や「壁紙を剥がした壁」にも消臭剤を撒きました。

特に壁は、消臭剤を撒いた後に1日程度おいてから壁紙を貼る方が良いと個人的には思います。
消臭効果(光触媒など)を十分に発揮させるためには時間をおくことが大事だからです。

職人の親父

この点においても、費用や工期に影響を与えるのは自明です。

畳の裏にも猫砂

畳を撤去した後を見たら、猫砂がかなりありました。
ちなみに、畳屋さんが来る前に、畳はできる限り掃除しています。
汚いままだと畳屋さんがかわいそうだから。
にもかかわらず、猫砂が大量に出てきました。

職人の親父

いったいどのようにして猫砂が畳の裏に入ったのでしょう?
とにかく、そういうことがあるということです。

畳で良かったのかも!?

ペット臭対策として、今回は交換できる畳で良かった気がします。
これがもし、フローリングに臭いが染みついていたら、どうしたら良いかわかりません。
でも、過去にやった物件はフローリングでした。
消臭剤を撒くだけで対応しました。

職人の親父

フローリングの方が染み込みにくい分、臭いが付きにくいのかな?

ガイドラインの確認

すでにご存じであるとは思いますが、賃貸物件では「誰がどれくらい原状回復費用を負担しなければならないか?」のガイドラインがあります。

ガイドラインをざっくり解説

ガイドラインでは「ペットによる壁のキズや汚れ、臭いについては、入居者自身が原状回復費用を負担しなければならない」と明記されています。

詳しくは「賃貸物件の原状回復ガイドラインについて」を参考にして下さい。

入居者が原状回復義務を負う具体的な事例

そして、入居者が原状回復義務を負う具体的な事例は以下のような場合です。

  • ペットによる壁紙に生じた損傷
  • ペットによって生じた臭いや壁紙の変色
  • 故意や過失による壁紙に損耗等を発生させた場合

その他の原状回復義務を負う具体的な事例は「原状回復義務を負う具体例」を参考にして下さい。

【まとめ】対策方法と契約内容

ペット臭の消臭対策は、ある程度実績があります。
ですが完全性が保証できません。
対策方法は、

  • 消臭剤を撒く
  • 交換できるものは交換する

この2点をしっかりやれば、なんとかなると思います。

職人の親父

この物件でも、管理会社からのクレーム(難癖)はありませんでした。

「でもそれだけじゃ心配」

全くその通りです。
ですから、管理会社と契約内容を再検討する必要があります。
一般的にはペット可の場合「敷金が家賃2か月分」で契約を行うことが多いようですが、この点を見直すと良いでしょう。

  • 壁紙・床(畳やクッションフロア)などを交換する場合の工事料金が敷金で賄えない
  • その他に、クリーニングがある

そういったことを考慮して工事費を算出し、それを目安に敷金をいくらにするか決めるのはいかがでしょうか。
物件が古く、賃料が安い場合は「敷金が家賃3か月分」ぐらいが目安になるのではないでしょうか。
(ただし、「敷金、家賃3か月分」でも足りないことが多いですが)

時代は大きく変化しています。
「頭の時計の針が遅れている」のは年寄りだけとは限りません。
私が言いたいことがわかりますか?
頭の時計の針が遅れている相手との交渉は大変だとは思いますが、現実をよく見てもらい、頑張ってください。

職人の親父

この先も値上げの波が収まる根拠はありません。
そのことも考慮しておきましょう。

この物件の工事から学ぶ

今回のテーマ以外にも、この物件は何かといろいろありました。
それらをシリーズにしました。
そこには、オーナーさんの学びになることがあります。
詳しくは「江戸川区の築40年物件から学ぶシリーズ」をご覧ください。

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