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ポリバレンテは「直接取引以外」は禁止です。
原則として、物件を所有しているオーナーさんからの依頼のみ対応します。

依頼者と請求先が違う

「依頼者(問い合わせをした人)」と「請求先」が違う場合も工事を請けません。

また、以下の場合も同様です。

  • 社長(会社)が所有している物件の工事を社員が問い合わせる
  • オーナーの代わりに業者が問い合わせる
  • 仲介をはさんだ取引全て

テナント工事はオーナーさんに請求

オーナーさんの依頼で、テナントさんの工事を行う場合では、その請求はオーナーさんにします。
直接テナントに請求することは致しません。

工事代金を踏み倒し

過去に、オーナーさんから依頼され、融通を利かせて工事を行ったら、そのテナントが工事代金を踏み倒しました。

オーナーさんは知らぬ存ぜぬです。
オーナーが現場の鍵を開け、工事の指示をしたにもかかわらず…。

職人の親父

だから、ダメなんです。

オーナーさんが支払ってください

オーナーさんの依頼でテナントの工事をすることはやぶさかではありません。
できることなら、オーナーさんのお役に立ちたいと思っています。

だから、解決策として、こういった場合はオーナーさんが支払ってください。

つまり、ポリバレンテは工事の請求をオーナーさんにします。

そして、オーナーさんがそのテナントに請求してください。
手数料の一つでも上乗せすれば良いでしょう。

これで、丸く収まります。
ご理解ください。

職人の親父

ただし、一見さんでは、このスタイルでも対応できません。
取引実績を積み上げてからです。

直接取引ではない原状回復工事の施工事例

直接取引ではない物件の施工事例です。
ポリバレンテは工事料金をオーナーにします。
工事料金の支払いは、オーナーさんが立て替えてポリバレンテにしています。
(オーナーさんは手数料を乗せて、先方に請求していると思います)

まとめ

ポリバレンテでは、基本的に「直接取引以外」はお断りです。
このページのポイントは、

  • 原則として、工事をする物件を所有しているオーナーさんからの依頼のみに対応する
  • 「依頼者(問い合わせをした人)」と「請求先」が違う場合には対応しない

この姿勢は堅く守っていきます。

職人の親父

ポリバレンテは、その事業規模を考えたら、誰か第三者が入るよなオーナーさんにはふさわしくありません。
職人一人でやっているので。

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